親子交流のスケジュールとルールを
取り決めると、交渉の負担はどう変わる?
同じ日程の変更でも、父母の間に信頼が積み上がるにつれて、「交渉」から「調整」へ、やがて「ごめん」「ありがとう」と言い合える「会話」へと変わっていきます。親子交流の取り決めは、その土台になります。
無料① 現状診断と取り決め診断
いまの状況と、取り決めたあとで、1年間に交渉が要る回数を比べます。どの項目を決めると交渉が減るかも分かります。
現在の状況との比較
現在
約63回 / 年
(約6日に1回)
取り決め後
約0回 / 年
年間の交渉が63回減る見込みです。
※1回の交渉がすぐにまとまることもあれば、何日も長引くこともあります。
安定
自動運転事前の連絡なしでも当日会えるレベルに安定しています。
年間の交渉回数(推定)
0回 / 年
父母間で取り決めた項目は11項目です。
とても安定した取り決めです。取り決めた項目について、毎回の交渉は必要ありません。
事前の連絡がなくても当日そのまま会えるレベルです。このままドラフトを作成しましょう。
プレミアムプラン② 書面の自動作成・保存
選んだ答えが、決まった書き方の文になり、1枚の書面にまとまります。PDF や Word で書き出して、印刷できます。
親子交流に関する合意書(案)
(1)対象となる子
対象となる子は、長男とする。
(2)頻度および日時
親子交流は、毎月第2日曜日の13時00分から16時00分までとする。
(3)長期休暇および特別日
(4)子の受け渡し場所
子の受け渡し場所は、原則として「駅の東口改札前」とする。なお、雨天時および荒天時は、「駅ビル1階の案内所前」で受け渡しを行う。
(5)代替日
代替日は、親子交流予定日の2週間後の同曜日同時刻とする。調整の時点で、当該日時が履行不可能の場合、翌週以降の同曜日同時刻のうち直近の日を代替日とし、以後も同様とする。なお、調整範囲は当月内までとする。
(6)第三者の同席および合流
(7)プレゼント等
(8)SNS等への投稿
(9)合意内容の見直し
(10)その他の合意事項
甲(子と同居する親) 氏名:
乙(子と別居する親) 氏名:
特定非営利活動法人わらび 親子交流あんしんナビ
現場の知見で、
こころを守る
「何を決めればいいの?」から始めて大丈夫です。
わらびが親子交流の支援で見てきた「もめやすいところ」を、質問の形でひとつずつ確かめます。
親子交流支援団体が開発・運営
親子交流の支援を行う特定非営利活動法人わらびが、支援の現場で見てきたことをもとに開発・運営しています。
チャット形式で整理
質問に答えていくだけで、必要な項目が埋まります。迷いやすいポイントには、支援の現場で培った経験からのヒントも表示されます。
PDFで即日印刷
作成したドラフトは、PDF や Word で書き出せます。そのまま印刷してお使いいただけます。
トラブルを防ぐ設計
「場所はどうする?」「キャンセル時は?」など、後々のトラブルになりやすい項目を幅広くカバーします。
家庭裁判所で
親子交流を決める場合
● は裁判所に出向く日。平均の数字をもとにした目安で、実際の日程は事件ごとに違います。
- 終わるまでの期間
申し立ててから終わるまで、平均で約10か月です。※1
- 裁判所に出向く日
平均で約4回、およそ2か月おきです。※2
- 調査官の調査
家庭裁判所の調査官による調査が行われた事件は、約4割です。※2
- 終わり方
調停で合意した事件は約6割です。取下げが約3割、審判などで決まった事件が1割あまりです。※1
- お金
申し立てには、収入印紙1,200円(お子様1人につき)と郵便切手が要ります。※3
弁護士に依頼すると、着手金・報酬金ともに20万〜30万円という回答が多く、合わせると40万〜60万円ほどになります(税抜き)。※4
- ※1 最高裁判所事務総局「子の監護に関する処分事件の事件動向について」(親子交流の事件、2020年)
- ※2 最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第10回)」(子の監護に関する事件、2022年。養育費の事件を含む)
- ※3 裁判所「親子交流調停について」
- ※4 日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド」(2008年度アンケート。暴力・慰謝料を含む離婚調停の例)
料金プラン
お支払いは一度だけ。月額料金や追加料金はかかりません。
どなたでも使える資料
親子交流を続けていくうえで、父母で決めておきたいことと、大切にしたい約束をまとめました。登録なしで、無料でダウンロードできます。印刷して、話し合いの場などで自由にお使いください。


